建築士には、国土交通大臣登録講習機関が行う講習の受講が義務付けられています
☆「建築士定期講習」とは・・・
2005年(平成17年)11月に発覚した構造計算書偽造問題、この問題に対応し再発を防止するためとして、2007年(平成19年)6月20日に建築基準法および関係法令・規定が大きく改正されました。この改正の主な柱は、「建築確認・検査の厳格化」・「指定確認検査機関の業務の適正化」・「建築士等の業務の適正化及び罰則の強化」・「消費者保護(住宅瑕疵担保責任の履行の確保)」です。この中で、建築士の資質能力の向上という観点から定期講習の受講が義務付けられ、"建築士事務所に所属する建築士"は原則3年以内ごとに定期講習を受講しなければならないこととなりました。
上記の法改正後、本年度が最初の受講期限年度となっており、お盆休みを利用して登録講習機関(指定確認検査機関)が行う講習を受講してきました。講習は、講義および修了考査という構成で終日スケジュール(朝9:30から夕方17:30ごろまで)でおこなわれ、講義後の考査合格者には修了証が交付され、所属する建築士事務所においてその控えを保管する必要があります。講義をちゃんと聞いていれば、不合格となるような考査内容ではなく、自分も無事、修了証をいただいてきました。
まだ受講を済まされていない方々、受講期限まで残り半年程となり今後は受講申込みが増え、地域・会場によっては満席による締切りも予想されるとのこと。お早目の受講申込み手続きを。











