2011年09月07日

住宅瑕疵保険法人「たてもの(株)」に対する行政処分について

国土交通省は8月31日付で、住宅瑕疵担保責任保険法人の「たてもの株式会社(東京都港区)」に債務超過を理由として業務停止命令を下しました。停止期間は9月1日から30日まで。この間、同社は住宅瑕疵担保責任保険の加入申し込みの受理や保険料の請求などができいこととなりました。住宅瑕疵担保履行法の定めでは、国交省は住宅瑕疵保険法人が「保険等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき」(30条2項1号)などに業務の停止を命じるか、保険法人としての指定を取り消すことができると定められています。同省は保険法人に財産の状況を報告させる権限も持ち、同社の債務超過状態が30条2項1号に該当すると判断しました。同法の施行後、国交省が住宅瑕疵保険法人に業務停止を命令する最初のケースとなりました。 

★国土交通省の報道発表資料 2011.08.31
住宅瑕疵担保責任保険法人「たてもの株式会社」に対する行政処分について

★たてもの株式会社の発表資料 2011.08.31

業務停止命令のお知らせ.pdf 

 

★本件に対する当社の対応
たてもの株式会社の保険を付保している下記物件につきましては、既に竣工済みであり、保険申込み・現場検査・たてもの(株)から当社への保険証券発行・住宅取得者様への保険付保証明発行など、保険契約手続きは順調に進捗しております。また、当該保険契約に関する事故受付・保険金支払い業務については停止業務となっおらず、今後、たてもの(株)に不測の事態(破綻等)が生じた場合でも、当該保険契約は、住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通省の指定する他の保険法人に引き継がれることとなり、保険契約者である当社および住宅取得者様に不利益は生じない仕組みになっております。よって、当社はこれに沿ってまいりますので、住宅取得者様におかれましてもご安心くださいますよう、ご案内申し上げます。

「グランベル鷺宮サンクチュアリ」住宅取得者様向け文書.pdf 

 

※当社では従来より、下記の住宅瑕疵担保責任保険法人にも事業者届出をしており、上記以外の販売中物件は(株)ハウスジーメン、今後分譲する物件は下記のいずれかの保険法人を利用いたします。

・株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)  http://www.jio-kensa.co.jp/
・株式会社 ハウスジーメン  http://www.house-gmen.com/

 

☆参考リンク

住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ

国土交通省「住宅瑕疵担保履行法」ホームページ

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