調査資格者の登録有効期間は3年 更新には実務講習会を受講し再登録が必要
昨日、2月23日、東京都における「特殊建築物等定期調査報告実務講習会」を受講してきました。
講習は13:30から16:30まで、・定期調査報告制度について、・調査要領、・調査実務上の要点、・報告書の作成について、という構成。登録までの流れは、・事前に受講申込み(受講料振込み)、・受講票発送、・講習受講(会場入場時に受講票に検印、終了時に受講票提出)、・講習当日配布される登録申込書を郵送(登録料振込み)、・登録証の発送、となります。
特殊建築物等定期調査報告制度とは・・・
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないこととなっています。
※調査資格者:1・2級建築士、又は、国交大臣が定める資格を有する者(特殊建築物等調査資格者)
制度の目的・・・
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、 前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
また、建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様に努めなければなりません。
そのため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが"定期調査報告制度"です。
※特定行政庁:建築確認等を行っている行政庁の長
☆関連リンク
・(財)東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ








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